建築設備定期検査・特定建築物定期調査Q&A

Q.報告しなかった場合には罰則があるのでしょうか?

A.報告書の提出は建築基準法第12条に定められた、れっきとした法令です。報告を怠ってしまうと法令違反となり、100万円以下の罰金が科せられることがあります。

Q.提出期限から遅れた場合でも受け付けてもらえるのでしょうか?

A.はい、多少遅れても受け付けてもらえます。しかし、報告書の提出は、マンション・ビルの利用者・居住者の安全を守るためにも重要なことであり、適切な時期に定期的に行うことに意味があります。利用者・居住者の「信頼」を得るためにも、法令に従った期間内に提出すべきでしょう。

Q.どんな建築物が対象となりますか?

A.定期報告の対象となる建築物については、「解説!建築設備定期検査とは」をご覧ください。

Q.定期報告には、どんな種類があるのでしょうか?

A.建築基準法に基づいて行う定期報告としては、下記の3種類が挙げられます。

1.特定建築物等定期調査報告
建築物全体の劣化や損傷、防災上の問題などの調査を目的としたものです。

2.建築設備定期検査報告
換気設備や排煙設備、非常用照明設備、給水・排水設備などの性能・機能が維持・保全されているかどうかを検査するためのものです。

3.昇降機等定期検査報告
エレベーターやエスカレーター、小荷物専用昇降機などの性能・機能が維持・保全されているかどうかを検査するためのものです。

Q.定期報告制度は、ビル管理法や消防法の届出・報告とは違う制度ですか?

A.はい、まったく別の制度です。建築物の定期報告制度と似たような各種検査としては、以下のものが挙げられます。

  • ・マンションの建物検査、耐震診断
  • ・ビル管理法上の検査
  • ・空気環境測定、水質検査
  • ・消防法上の検査
  • ・消防設備点検、防火対象物点検

Q.定期報告にはどんな意味があるのでしょうか?

A.マンションやビルにおける万が一の事故を未然に防ぐために、設備の状況や有事の避難路などは定期的に専門家に確認してもらう必要があります。定期検査を行っておけば、万一事故などが発生した場合、人の命を救うことにつながるかもしれません。また、指摘があった場合は、その内容を踏まえた修繕・維持管理によって良好な維持保全ができ、安心です。

Q.定期調査や検査報告が必要な場合、管理者には案内などが送られてきますか?

A.特定行政庁から案内が送付されますが、通常は所有者宛てに送られます。管理者がいる場合は、管理者にその旨を知らせる必要があります。

Q.調査・検査の案内がないのですが、報告義務はないということでしょうか?

A.いいえ、報告は義務ですので、案内がなかったからといって報告をしなくてもいいわけではありません。対象建築物であれば必要です。不明であれば当社にご連絡ください。

Q.建物を取り壊した場合は、報告の必要はないのでしょうか?

A.建物を取り壊した場合は、「建築物除却・使用休止届」の提出が必要です。その上で報告の義務がなくなります。

Q.建物を売却した場合は、報告の必要はないのでしょうか?

A.建物を売却した場合は、「建築物等の所有者等変更届」の提出が必要です。そして、新所有者または新管理者に報告義務が生じます。

ASKファシリティーズに関するQ&Aはこちら